北海道社会学会 Hokkaido Sociological Association

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北海道社会学会 会則

北海道社会学会 選挙規則

北海道社会学会 機関誌編集委員会規定

北海道社会学会 研究活動委員会規定

2018年8月10日更新

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北海道社会学会 会則

第一章 総  則

第一条 本会は、北海道社会学会(The Hokkaido Sociological Association)と称する。

第二条 本会は、社会学の研究を推進し、その発展普及を図ることを目的とする。

第三条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 一 学会大会の開催

 二 機関誌の発行

 三 日本社会学会との連絡

 四 その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第二章 会  員

第四条 本会は、社会学及び隣接諸科学の研究者で、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

第五条 本会への入会は、会員一名以上の紹介を要し、理事会の承認を得るものとする。

第六条 会員は、会費を納入する義務を負うものとする。

第七条 会員は、学会大会及び機関誌において、その研究を発表することができる。

第八条 会員は、理事会に申し出ることによって退会することができる。

第九条 会員が本会の体面を毀損、あるいはその義務を怠った場合、理事会の決議によって除名されることがある。


第三章 役員・顧問および会議

第十条 本会に、次の役員をおく。

 会長  一名

 理事  七名 うち庶務理事一名、会計理事一名

 監事  二名

第十一条 会長は本会を代表し、会務を統括する。

 二 会長の任期は学会年度二ヵ年とする。ただし、直後の期に役員に就任することはできない

 三 会長は会員の直接選挙によって選出される。その選出方法は、選挙規則の定めるところによる。

第十二条 理事は、理事会を組織し、本会の運営にあたる。

 二 理事の任期は学会年度二ヵ年とする。ただし、二期連続して就任することはできない

 三 理事は、会員の直接選挙によって選出される。その選出方法は、選挙規則に定めるところによる。

 四 庶務理事は、理事会において互選され、庶務を担当する。

 五 会計理事は、理事会において互選され、会計を担当する。

第十三条 監事は、収支決算の監査を行ない、理事会に報告する。

 二 監事の任期は学会年度二ヵ年とする。ただし、二期連続して就任することはできない

 三 監事は、会員の直接選挙によって選出される。その選出方法は、選挙規則に定めるところによる。

第十四条 本会に、顧問を置くことができる。

 二 顧問は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。

 三 顧問は、本会の諮問に応ずる。

第十五条 本会に理事会をおく。

 二 理事会は、会長および理事によって構成される。

 三 理事会は、会長が必要に応じて召集する。

第十六条 総会は、毎年一回開催するものとし、会長が招集する。

第十七条 会長は、必要に応じ、臨時総会を招集することができる。

第十八条 総会及び理事会の決議は、出席した会員の三分の二以上の賛同によって決する。

第四章 編集委員会・研究活動委員会および各種委員

第十九条 本会に機関誌編集委員会および研究活動委員会をおく。

 二 編集委員会は、機関誌の編集を担当する。

 三 研究活動委員会は、学会大会および研究会の計画を担当する。

 四 編集委員会および研究活動委員会の委員長は、会長および理事から理事会が選出し、会長が委嘱する。

 五 編集委員会および研究活動委員会の委員は、それぞれの委員長が選出し、会長が委嘱する。

 六 編集委員会および研究活動委員会の細則は、編集委員会規程および研究活動委員会規程によって定める。

第二十条 本会の運営に必要のある場合は、上記のほかに各種委員をおくことができる。

第二十一条 第二十一条に係る委員は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。

第五章 学会年度

第二十二条 本会の学会年度は、学会大会終了の翌日から翌年の学会大会終了の日までとする。

第六章 会計

第二十三条 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入によって支弁する。

第二十四条 予算は、理事会が編成し、総会の承認を得るものとする。

第二十五条 理事会は、前年度事業および収支決算について総会に報告する。

第二十六条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。

第七章 会費

第二十七条 会費の変更は、総会によって決定する。

第二十八条 会費は会計年度始めに納入するものとする。

第二十九条 会費は、令和五年四月一日より、年額六千円とする。ただし、学生会員は年額四千円、会費減免制度の対象となる会員は年額四千円とする。

 二 会費減免制度については別に定める。

附則

一 本会則の改正は、理事会若しくは会員の五分の一によって提案され、総会の議を経ることを要する。

二 本会の運営に必要な事項は、別に内規をもって定める。

三 内規の制定及び変更は、理事会若しくは会員の五分の一によって提案され、総会の議を経ることを要する。

四 本会は所在地を、〒060-0810 札幌市北区北10条西7丁目 北海道大学文学部に置く。

五 本会則は、昭和二六年四月一日から施行する。

改  正
   昭和五一年四月 一日
       昭和五三年九月二九日
       昭和五六年七月一八日
       昭和五七年七月二三日
       昭和六二年六月二七日
       平成 五年六月一二日
       平成 九年七月 五日
       平成 十年七月 四日
       平成十二年七月 一日
       平成十五年六月二一日
       平成二六年六月 七日
       平成二八年七月 二日
       令和 二年四月 一日
       令和 四年六月一一日


○北海道社会学会 選挙規則 

第一条 選挙権および被選挙権

役員の選挙および被選挙の有資格者は、選挙が行われる年の四月一日現在で、前会計年度までの会費を完納している一般会員および学生会員とする。

第二条 選挙方法

() 役員選挙は、郵送による直接無記名投票とする。

() 選挙の投票は、総会の開催される日の三十日以前に完了するものとする。

() 役員選挙(会長選挙、理事選挙、および監事選挙)は、同時に行う。

() 二名以上の連記の場合、連記数に満たない投票も有効とする。ただし、連記数をこえた投票、および氏名の完全でない投票は無効とする。

第三条 選挙管理委員会

() 選挙は選挙管理委員会の管理のもとで行う。

() 選挙管理委員は、会長の委嘱した三名とする。

() 選挙管理委員のうち一名は理事とする。

() 選挙管理委員長は委員の互選とする。

第四条 会長の選出

() 会長選挙は、一名単記とする。

() 会長選挙における最高得票者を会長として選出する。

() 同数票の場合は、年長者とする。

第五条 理事の選出

() 理事選挙では、有権者は有権者名簿より四名までを連記する。

() 得票順に上位から七名までを理事として選出する。同数票の場合、年長者を上位とする。ただし、会長に選出された者は、この理事になることはできない。また、理事は同一大学もしくは機関からは三名以内とする。さらに、道外の機関に所属する者(所属機関がなくて道外に居住する者を含む)は二名以内とする。

() 理事として選出された者は、特別の理由がない限り辞退できない。病気等やむをえない理由により辞退が生じた場合、次点の者を一名まで繰り上げ当選させる。二名以上辞退が生じた場合には一名のみ補充し、それ以上は欠員とする。また、任期途中の辞任による欠員補充も同様の手続きで行なう。

第六条 監事の選出

() 監事の選挙は、一名単記とする。

() 監事選挙の上位二名を監事として選出する。ただし、理事と重複する場合、理事の選出を優先し、定員二名を満たすまで次点を繰上げて当選させる。

() 同数票の場合、年長の順によって当選を決定する。

附則

一 本選挙規則の改正は、会則附則三の規定による。

二 本選挙規則は、昭和二六年四月一日から施行する。

 改 正  昭和五七年七月二三日
       昭和六二年六月二七日
       平成 二年六月一六日
       平成 五年六月一二日
       平成十五年六月二一日
       平成二六年六月七日
       平成二九年六月十一日


北海道社会学会機関誌編集委員会規程

第一条 編集委員会は、編集委員五名により構成する。

第二条 編集委員長及び編集委員の任期は、理事の任期と同じ二ヵ年とし、二期連続して就任することはできない。

第三条 編集委員長は、編集委員会を主宰し、機関誌編集を統括する。

 二 編集委員は、機関誌編集を担当する。

第四条 編集委員会は、会員の投稿原稿の審査を行う。

 二 編集委員会は、投稿原稿の審査に専門委員を委嘱することができる。

 三 専門委員は、編集委員会の依頼により、投稿原稿を審査し、その結果を編集委員会に報告する。

 四 編集委員会は、投稿原稿の採否、修正指示等の措置を決定する。

第五条 編集委員長は、編集委員会を原則として年二回以上招集する。

附則

一 本規程の改正は、会則附則三の規定による。

二 本規程の施行細目、編集・投稿規程及び執筆要項は、編集委員会が別に定め、理事会の承認を得るものとする。

三 本規程は、平成一五年六月二一日から施行する。

 制 定  平成 九年七月 五日
 改 正  平成十五年六月二一日


北海道社会学会研究活動委員会規程

第一条 研究活動委員会は、研究活動委員三名以上により構成する。必要に応じて大会校の教員等を委員に加えることができる。

第二条 研究活動委員長及び研究活動委員の任期は、理事の任期と同じ二ヵ年とし、二期連続して就任することはできない。

第三条 研究活動委員長は、研究活動委員会を主宰し、学会大会および研究会の計画を統括する。

 二 研究活動委員は、学会大会および研究会の計画を担当する。

第四条 研究活動委員長は、研究活動委員会を原則として年二回以上招集する。

附則

一 本規程の改正は、会則附則三の規定による。

二 本規程は、平成三十年六月九日から施行する。

改 定   平成三十年六月九日